議員提出議案説明
(政務調査費の領収書の公開) 
2006年2月議会
 政務調査費の領収書の公開について、日本共産党議員団は自主的に公開していました。しかし議会全体では公開されていなかったことから、昨年、監査委員から「監査ができない」との異例の意見がつけられ、新議会の議会運営委員会で検討をした結果、全会派の合意が得られたので領収書の公開が実現することになりました。
 提案者である議会運営委員を代表して、私・辻おさむが提案理由説明を行いました。
2006年2月市議会 政務調査費の領収書公開
1、提案理由説明
2、採決結果

政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の提案理由説明


                           20062月20  辻おさむ

 議員提出議案第1号 尼崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について

 ただいま、議題となっております議員提出議長第1号、尼崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。

 地方分権の推進に伴い、議会が担う役割は益々重要なものとなっております。

 政務調査費は、議員の調査研究に必要な経費の一部として条例の定めにより交付されており、本議会においても市民の負託に応えるべく、幅広い活動を行う中で活用するとともに、政務調査費のあり方についても議会の改革改善の視点から取り組んでまいりました。

 その中で、政務調査費の領収書等の公開については、平成14年3月の議会運営委員会において、会派の責任において自主公開できるものとされ、また、これまでも各介派におきましては、尼崎市議会政務調査費の交付に関する条例等に基づき適正な執行が図られており、議会内での検査体制や会派内での一層の管理にも努めてきたところです。

 改選後の議会においても、引き続き議会の改革改善に取り組む中で、その一環として、これまでの領収書等の公開の手続きをさらに統一化し、実効性を担保すべく平成18年4月1日から、会派の代表者から議長に提出される平成18年度以降に執行される政務調査費の収支報告書に新たに添付書類として、当該収支報告に係る金銭の支払に関する領収書等の証拠書類を添付した政務調査費支出書の提出を義務付けることとし、これに伴う条例改正を行うものであります。

 以上、よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

採決結果

全会一致で可決

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2006年4月3日 更新
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