・「家事援助」に2基準 一人暮らし/家族に障害
 
平成12年2月8日 読売新聞より

 4月から始まる介護保険制度の訪問介護サービスのうち、調理、洗濯、掃除などを中心とした「家事援助」についての利用基準が7日、明らかになった。それによると、
 @要介護者が一人暮らしで家事を行うことが困難な場合
 A要介護者が家族、親族と同居している場合は、「家族等の障害、疾病等の理由により、要介護者または家族等が家事を行うことが困難であるもの」
としている。

 厚生省はこれまで家族などと同居している場合は、「家族の状況等により必要と認められる場合」として柔軟な対応ができるよう明記してきたが、新たな基準では同居者が障害や疾病などにより家事を行うことが困難であるケースに限定した表現となっている。
 丹羽厚相がこの利用基準を10日に告示する。

 「家事援助」の利用基準について、厚生省は1日の与党政策責任者会議に
 @要介護者が一人暮らしで家事を行うことが困難な場合
 A高齢者夫婦のみで家事を行うことが困難な場合
 B高齢者と同居している家族が障害や病弱のため家事を行うことが困難な場合
など、家族の状況等により必要と認められる場合−という案を提示した。

 しかし、同会議からは特に同居のケースに対して「『家族の状況等により必要と認められる場合』では対象があいまいだ」「家政婦で間に合う話を保険で面倒を見るようなことになるのではないか」など、より限定すべきだとの指摘があった。


新着情報へ戻ります