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・厚相諮問 介護保険で報酬単価案
身体介護と家事援助 折衷型を新設
平成12年1月18日 読売新聞より
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丹羽厚相は17日、4月から始まる介護保険制度で、事業者が提供する介護サービスの公定価格となる介護報酬単価案を決め、医療保険福祉審議会の介護給付費部会に諮問した。昨年8月に公表した仮単価に比べ、施設サービスの介護報酬額を全体的に下方修正したほか、訪問介護に身体介護と家事援助の折衷型を設けた。また、今後急増が予想される痴呆性老人に対する介護サービス関連の報酬を仮単価より高くした。厚相は24日にも答申を得て来月10日前後に告示する方針。答申は諮問内容から大きな変更はない見通しで、これにより介護保険制度の全容が固まる。
介護報酬については、ホームヘルパーによる訪問介護など在宅サービスはサービスにかかった時間に応じて設定し、特別養護老人ホームなど施設サービスは利用者の要介護度別に1日当たりの額を決めている。東京、大阪など大都市圏では割り増しされる。
在宅サービスでは、柱となる訪問介護は身体介護で4020円(30分以上1時間未満)と、仮単価と同額としたが、身体介護と家事援助をほぼ同程度に行う「折衷型」を新たに設け、報酬額を2780円(同)とした。「折衷型」を新設したのは、実際の介護では食事の準備をした後に食事の介助も行うなど、身体介護と家事援助の両方のサービスを一連の流れで行うことが多く、厳密には区別できないとの指摘が相次いだため。
身体介護と家事援助、折衷型の区分けについては、厚生省が近く典型例を示したガイドラインを作成する。
一方、施設サービスでは、特別養護老人ホーム(特養)など各施設とも介護報酬額が仮単価より引き下げられた。厚生省が17日に示した要介護認定の中間集計結果で、介護を必要とする度合いを1から5までの度数で示した「要介護度」の入居者の平均が、特養3.23、老人保健施設は2.85、介護を受けながら病気療養する人を受け入れている病院などの療養型病床群は3.64と、いずれも仮単価時の推計より上がったため、事業者に支払う総費用の水準を仮単価時の推計と同程度に保つことにしたものだ。施設サービスへの介護報酬は、介護を受ける人の要介護度に応じて決められ、要介護度が高い人ほど介護報酬は高くなる。
また、痴呆症状のある高齢者が共同で生活しながら介護を受ける「グループホーム」の介護報酬は、昨年末にまとめた実態調査の結果に基づき、要介護度1で1日8090円とするなど仮単価より8%程度増額した。
厚生省は、同審議会から介護報酬案の答申を得た後、在宅サービスで利用者が保険の適用を受けられる上限となる支給限度額を同審議会に諮問する。
訪問介護の介護報酬額と現行価格
サービス
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介護報酬額
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現行価格
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身体介護
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4,020
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3,730
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家事援助
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1,530
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1,460
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折衷型
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2,780
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(30分以上1時間未満)
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(1時間程度)
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施設介護サービスの介護報酬額(1日あたり)
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特別養護老人ホーム
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老人保健施設
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療養型病床群
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要介護1
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7,960(8,120)
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8,800(8,810)
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11,260(11,420)
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要介護2
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8,410(8,590)
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9,300(9,320)
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11,700(11,810)
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要介護3
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8,850(9,050)
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9,800(9,820)
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12,130(12,200)
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要介護4
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9,300(9,520)
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10,300(10,330)
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12,560(12,600)
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要介護5
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9,740(9,980)
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10,800(10,830)
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12,990(12,990)
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